民法上の相続人について

亡くなった方の財産がどのような形で相続するかは民法で定められております。
ただし、民法で定められた相続人以外の人に財産を遺したい場合や、民法で定められた相続分と異なる割合で財産を相続させたい場合は、生前に「遺言書」を書いておけば、その者に財産を相続できます。

なお、相続人や遺言により財産を受ける者がいない場合は、裁判所が相続財産を管理する弁護士等を選びます(相続財産管理人)。相続財産管理人は、まず、被相続人の債務の返済を行います。その上で、特別縁故者(事実婚のパートナーや、被相続人の介護等をした親族等)がいれば、その者に対して財産を分与し、なお残った財産については、国庫に帰属することになります。

このコラムでは相続が行った際の民法上取り決められている相続人について見ていきたいと思います。

まずだれが相続人になるか見ていきます。
配偶者は必ず相続人になります。どのような場合であっても、配偶者は被相続人の財産を相続します。ここで言う「配偶者」は、法律上の婚姻関係にある人であって、事実婚の場合は民法で定める相続人になりません。

配偶者以外の人は、相続人となる順位が定められています。
1番は子供です。被相続人に子どもがいれば、子どもが財産を相続します。
また、被相続人が亡くなった時点において、その子どもが既に亡くなっていた場合は、その子が相続する分を孫が代わって相続します。
2番目は父母です。被相続人に、子ども、孫、曾孫がいない場合(亡くなっている場合も含む)は、被相続人の父母(父母がいずれも亡くなっている場合は祖父母)が相続します。
そして3番目は兄弟姉妹です。上記で挙げた相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子どもが代襲相続します(兄弟姉妹の孫や曾孫は代襲相続しません)。
兄弟姉妹には、父母のどちらか一方が同じである兄弟姉妹(異父兄弟姉妹・異母兄弟姉妹)も含まれます。

続いて相続する割合を見ていきます。
各相続人の相続分は、原則として、頭数で平等に割ります。
ただし、配偶者とそれ以外の相続人が相続する場合の相続割合は、以下のとおり定められています。

※1 前配偶者の子や婚外子も、同じ相続分です。
※2 異父兄弟姉妹・異母兄弟姉妹の相続分は、父母が同じである兄弟姉妹の相続分の1/2です。

以上が民法上の相続の仕組みについてでした。
複雑な家系である場合はまず専門家にご相談ください。

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