会社設立時の節税スキーム

会社設立時は決めることが多岐に渡りますが、事前に決めておくことで節税につながるものがたくさんあります。

後になってから、「事前に知っておけば無駄な税金を払わなくてよかったのに。。」と後悔しないためにも、会社設立時にお得になる、4つの対策(代表的なもの)をご紹介いたします。

(1) 社宅の活用

(2) 出張旅費規程の活用

(3) 小規模企業共済の活用

(4) 倒産防止共済の活用

 それでは一つずつ内容を見ていきます。

 

(1) 社宅の活用

会社が住宅を借りて、その住宅を社長などの役員等に社宅として貸し付けた場合、支払った賃料と受け取った賃料の差額を、会社の損金とすることができるので、節税効果があります。

なお、この制度を行う場合のポイントは以下の通りです。

(ポイント①)

賃貸借契約は法人で必ず行い、その後法人から役員に社宅として住宅の貸付けを行う必要があります。

(ポイント②)

会社は役員から一定額の金額を負担してもらう必要があります。

この役員が負担する金額は難しい算式により計算する必要がありますが、一般的には賃料の50%程度と言われております。

 

(2) 出張旅費規程の活用

出張旅費規程とは、役員及び従業員の出張に関するルールをまとめたものです。詳細な内容は企業によって異なりますが、主に以下のようなものについて定められています。

・出張の定義

・旅費として精算できる費用の種類

・定額支給の場合の金額

・申請/精算の方法

出張旅費規程に定めた日当(課税の対象にならないもの)を有効に活用することで、役員と企業双方にとってメリットが生まれるケースがあります。

日当とは、出張する従業員に対して会社から支払われる手当のことです。出張先で支払った電車代やタクシー代などの交通費、ホテルに泊まるための宿泊費などの必要経費とは別に、出張すること自体への「手当」として支給されます。

この支給される手当の金額が、一般に妥当な金額と認められる場合には、給与として課税されず、会社の経費(旅費交通費)として処理することが可能になります。

なお、妥当な金額については同業他社等と比べて著しく高額でない金額が求められますが、明確にいくらというものは御座いません。

一般例としてご紹介すると、3,000円/1日程度を採用している企業が多いです。

 

(3) 小規模企業共済の活用

小規模企業共済とは、個人で掛金を積み立て、将来の退職金に備える制度です。

当該制度に係る掛金については、法人の所得計算上損金になるのはもちろん、役員(経営者)の方が個人で掛け金の支払いをした場合でも、その役員の個人所得税の計算上支払った掛金が全額所得控除されます。(年額最大84万円)

また、将来退職による払い戻し時には個人には退職所得として課税されることになるため、支出時と受領時とのいずれにおいても節税効果があるといえます。

 

(4) 倒産防止共済の活用

倒産防止共済とは、法人の経費及び個人事業の必要経費として掛金を支払い、自社の危機を回避するための事業資金の借入制度です

この法人又は個人事業主が支払った掛金については、上記(3)と同様、損金又は必要経費に算入されます。(年額最大240万円までが限度となります)

なお、解約に伴う払戻し金額は一時の所得として取り扱われます。

  

以上が会社設立時に検討すべき対策の概要になります。

なお、本スキームを行う場合は手続きや税務上の取り扱いに関して留意事項が数多くあるため、思わぬ落とし穴にはまらないためにも、進める際には専門家に是非ご相談ください。

 このように税金の世界では顧問税理士の実力一つで納付税額が如何様にも変わってしまいます。

 

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