法人の設立方法

最近、コロナ禍の中、新たに事業を開始し、開業をされる方が多くなった印象を受けております。

その中で、経営者になるため誰もが通る道の法人設立ですが、実際に起業をしようとすると非常に工数が多く手間がかかります。

ただし、この設立手続きの大まかな流れについては経営者として知っておいて損はないため、今回はその法人の設立について、概要をご紹介したいと思います。

【登記手続き】:専門は司法書士

法人を設立する場合、法務局で法人設立の登記を行う必要があります。

なお、設立登記のために必要となる主な事項等は以下の通りです。

  • 定款の作成、認証

会社の事業内容や機関設計について作成し、当該定款の内容を公証役場で認証を受けます。

  • 会社の印鑑作成

会社の実印を印鑑会社などで作成します。

  • 登記時必要書類

登記の際は上記のほか、発起人や取締役の印鑑証明書や出資金払込の通帳のコピーなどが必要になります。

【税金関係手続き】:専門は税理士

法人を設立した場合に必要となる主要な税務手続きは以下の通りです。

  • 法人設立届出書

所轄の税務署、都道府県、市区町村に対して届出書を遅滞なく提出します。

  • 青色申告承認申請書

設立から3ヶ月経過した日の前日(3月以内の事業年度が終了する場合には、その事業年度終了の日の前日)までに所轄の税務署に提出する必要があります。

  • 給与支払事務所等の開設届出書

設立から1ヶ月以内に所轄の税務署に提出します。

  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

常時10人未満の従業員に給与を支払っているような事業者が、源泉所得税の納付を年2回(原則:毎月1回)にする場合に所轄の税務署に提出します。

  • 消費税課税事業者選択届出書

初年度に多額な設備投資を行うため、第1期から消費税の課税事業者になった方が有利な場合等に所轄の税務署に提出が必要となります。

【社会保険関係手続き】:専門は社会保険労務士

新設法人では社会保険の加入が義務付けられています。また従業員を雇った場合、労働保険及び雇用保険の手続きが必要となり、主要な手続きは以下の通りです。

  • 労働保険関係成立届

従業員を雇用した日から10日以内に労働基準監督署に提出します。

  • 労働保険概算保険料申告書

従業員を雇用した日から50日以内に労働基準監督署に提出します。

  • 雇用保険適用事業所設置届

従業員を雇用した日から10日以内に公共職業安定所に提出します。

  • 雇用保険被保険者資格取得届

従業員を雇用した日の翌月10日までに公共職業安定所に提出します。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届

設立後5日以内に年金事務所に提出します。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

設立から5日以内に年金事務所に提出します。

  • 健康保険被扶養者(異動)届

設立から5日以内に年金事務所に提出します。

【許認可手続き】専門は行政書士

事業内容によっては、それぞれの官庁に許可や届出が必要な場合があり、その例示としては以下の通りです。

  • 飲食店

保健所の許可と消防署への届出が必要になります。

  • 建設業

都道府県又は国土交通省の一般又は特定建設業の許認可が必要になります。

  • 美容室

保健所に対して美容所開設届出が必要になります。

  • 酒類販売業

一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許の申請を税務署に行う必要があります。

  • 不動産業

宅地建物取引免許の申請を都道府県に行う必要があります。

以上が法人を設立する際に必要となる手続きの概要になります。

細かくわかりづらい部分もあり、またミスも多い部分になりますので、本業である事業の運営に水を差さないためにも、各種専門家に相談して慎重に進めていくことを推奨いたします。

なお、弊社で創業手数料が無料となる起業丸ごとプランをご提供中ですので是非ご検討ください。

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